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FAQ

QD工程省略時の細部図根点への本点表示の仕方について

A

まず、測点の図根点区分、材質を正確に入力し、D工程省略点の場合は、情報を入力し、本点フラグ認定処理を実行します。

 

H29地籍調査準則の改訂により、本点の取り扱いが変わり、

以下の測点を対象に、本点フラグの認定処理を行います。

  1. 図根点区分が以下のいずれかである。
    1. 地籍図根多角点
    2. 細部図根点
    3. 航測図根根点
  2. 新点である
  3. 図根点区分が「細部図根点」の場合、D工程省略点である。
  4. 別表第2 標識の規格に該当する。

※地籍図根多角測量を省略しての、細部図根測量の場合は、交点等におよそ200mの間隔で地籍図根多角点に準じた標識を使用する必要あります。

 

メニュー【基準点】-【本点フラグ認定処理】を開き、

  1. 図根点に杭材を正確に入力する。
  2. 図根点に省略工程を入力する。
  3. 実行ボタンを押し、本点の認定を行います。
  4. 宜しければ、保存ボタンを押します。

 

 

【R5】地籍調査作業規程準則運用基準(R05.06.16).pdf (chiseki.go.jp)

【R5】地籍調査作業規程準則運用基準【別表】(R05.06.19).pdf (chiseki.go.jp)

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